書巌の会規約
第1条(名称及び目的)
書巌の会(以下「本会」といいます。)は、有限会社海老原露巌事務所(以下「当社」といいます。)が主催・運営する書道教室です。本会は、古典の書に向かい合い、書を学ぶことを目的とします。
第2条(指導内容)
- 当社は、国際文化会館や大磯の公民館に本会のために教室を設け、第3条に定める会員(以下「会員」といいます。)に対して、グループレッスン(8名以内)の形で臨書の指導を行います。1レッスン辺りの時間は2時間半(墨すりの時間を含む)程度となります。当社の裁量において、通信にて臨書の指導を行う場合もあります。
- 当社は、本会主催の書の展示会(以下「主催展示会」といいます。)を不定期に開催しており、会員が主催展示会に出展する作品の制作指導も行っております。
- 書道家である海老原露巌(以下「海老原」といいます。)が、会員に対して本条第1項及び第2項に係る指導を直接行います。なお、その指導内容は、海老原の裁量によるものとします。
- 本会は、会員が第1項のレッスンに1年間に12回参加することを前提としております。
- 本会は、第1項及び第2項以外の企画(任意参加)を実施する場合があります。
第3条(会員)
書巌の会規約(以下「本規約」といいます)に同意の上、本会に入会することを申し込まれた方で、当社により、かかる申し出が承諾された方を会員とします。会員は本規約及び当社が定めるルール(以下併せて「本規約等」といいます。)を遵守するものとします。
第4条(入会金)
本会への入会を承諾された方は、別紙1の記載された入会金を速やかに当社に支払うものとします。なお、道具代は会員負担となります。
第5条(年会費)
会員資格は1年間とします。会員資格の継続を希望される方は、年初に別紙1記載の年会費を当社に支払うものとします。
第6条(月謝等)
- 会員は、毎月、別紙1の月謝を当社に支払うものとします。
- ある月において教室へ不参加又は通信指導を受けない場合でも、会員は当該分の月謝を支払うものとします。
- 会員はある月において指導を受けることができなかった場合でかかる月の月謝を支払った場合、かかる月分の指導を翌月以降に振り替えることができます。但し、振替可能期限は、指導を受けることができなかった月の翌月を含む6ヶ月以内とします。
- 主催展示会に係る参加料及び指導料については、別料金とし、会員は別途定める期日までに支払うものとします。
第7条(支払方法)
- 会員は、入会金、年会費、月謝等を教室に持参して現金で支払うか、当社が指定する口座に振り込む形で支払うものとします。
- 仮に会員が当月分支払う月謝を当月末までに支払わなかった場合、会員は、翌月末までに翌月分と併せて持参するか、又は翌月末まで当月分及び翌月分を当社が指定する口座に一括振り込むものとします。
- 本規約に基づき受領した金員を当社は返金致しません。
第8条(休会)
- 半年以上の休会を希望される方は、当社に申し出ることにより、翌月より休会することができます。休会期間は3年を上限とし、休会期間中、月謝の支払は不要です。但し、休会の場合でも、別紙1の休会中年会費を当社が指定する口座に請求後遅滞なく支払うものとします。
- 会員が複会される場合、会員は複会時に別紙1の複会時年会費を支払うものとします。
第9条(退会)
- 本会の退会を希望される方は、当社に申し出ることにより、翌月より退会することができます。
- 本会の活動を半年行わない方(休会期間中を除く)、また第8条に基づき希望された休会期間終了後2ヶ月以内に復帰されない方は、退会扱いとなります。
第10条(規約の承諾及び変更)
- 会員は、本会を利用した場合、本規約等を承諾したものとみなします。
- 当社は、必要に応じて、入会金、年会費、月謝等の額を含め、本規約の内容を変更(以下「本変更」といいます。)する場合がありますが、本会を利用した場合、本変更を反映させた本規約等を承諾したものと見なします。
第11条(注意事項)
- 会員は品位をもって、本会の活動を行うものとします。
- 国際文化会館、大磯の公民館又はその他本会が利用する施設(以下「本施設」といいます。)を利用する場合、会員は、本施設並びにその付属品及び備品(以下「本施設等」といいます。)を必要な範囲内で、丁寧に利用するものとします。万一、会員が、本施設等を破損又は汚損した場合で、その補償を求められた場合、会員がこれを負担するものとします。
- 会員は自己の金銭、物品等を自己の責任で管理するものとします。
第12条(禁止事項)
- 会員は、書を販売、贈与、貸与、展示、公表、公開等しないものとします。また、書の指導を行わないものとします。
- 前項に拘わらず、会員は、修練のために書した臨書又は主催展示会で出展する作品のみ、展示、公表又は公開できるものとします。
- 第1項又は第2項は、本会の会員である期間中適用されるものとします。
第13条(アドバンスト会員等)
- 当社は、本会において書の修練を10年間以上行った会員で、且つ一定の水準に到達したと認められる会員をアドバンスト会員(以下単に「アドバンスト会員」という)に認定します。アドバンスト会員の認定は、海老原の裁量にて行われるものとします。なお、ここでいう一定の水準とは、会員が直接法帖を用いて臨書した書が海老原の書の本質である空間性を相応に表現されていることを意味します。
- アドバンスト会員は、第12条に拘わらず、当社が事前に文書で承諾した場合、書の販売、贈与、貸与、展示、公表、公開等を行うことができるものとします(書の指導を除く)。かかる承諾を希望する場合、会員はその内容を書面で申し出るものとし、かかる可否につき別途協議により定めるものとします。なお、アドバンスト会員は自己の希望が受け入れられる保証がないことを予め了解します。
- アドバンスト会員は、第12条を除き、会員と同様に本規約が適用されます。また、退会その他会員の資格を喪失した場合、アドバンスト会員の資格も喪失されます。
- 本会は、書道家又は書の指導者となるための指導を行いません。
第14条(除名等)
- 会員が、本規約等に違反し、当該会員に当社が改善を申し出たにも拘わらず、十分な改善が認められないと当社が判断した場合、当社は即日当該会員を除名することができるものとします。
- 前項に拘わらず、会員が以下の各号の一に該当する場合、当社は即日当該会員を除名することができるものとします。
(1)当社が事前に文書で許可しない営業活動を他の会員又は当社若しくはその代表者に対して行った場合
(2)法令違反又は法令違反を勧誘若しくは助長させる行為をした場合
(3)他人の名誉、信用、プライバシー、著作権その他権利の侵害をした場合
(4)他人への中傷、脅迫、いやがらせ、ハラスメント、その他経済的若しくは精神的損害または不利益を与える行為を行った場合
(5)本会においてネットワークビジネス、政治活動、宗教活動を他の会員又は当社若しくはその代表に対して行った場合 - 除名された場合、または当社と若しくは本会においてトラブルを起こした上で本会を退会された場合、かかる者は本会に在籍した又は会員であった等の事実を自己のプロフィールに記載しないものとします。
第15条(解散)
天災地変、社会情勢の変化、その他本会の存続を困難とする事由が生じたときは、当社は、本会を無条件に解散できるものとします。
第16条(免責)
本会における偶発的な事故について、会員(旧会員を含む)又はその関係者は、当社又はその代表に対して何ら損害賠償を求めないものとします。
第17条(発効)
本規約は、2026年10月16日付にて発効します。
なお、本規約発効前に本会に入会された会員に係るアドバイス会員に係る修練期間の始期は、本人が本会に入会された日とします。
付則
- 本規約の発効は、過去入会金を支払った方及び2025年度年会費を支払った会員に、再度それらの支払いを求めるものでありません。但し、2025年中の未払いの月謝及び2025年5月以降に発生した第6条第3項の振替分については、本規約が適用されるものとします。
以上
別紙1
- 入会金
30,000円 - 年会費
20,000円 - 月謝
(1)国際文化会館での月1回(午前又は午後)の指導の場合:11,000円
(2)大磯の公民館での月1回(午前又は午後)の指導の場合:10,000円
(3)通信指導により月1回の指導の場合:10,000円 - 休会中年会費
5,000円 - 復会時年会費
復会月から月割といたします。
以上